【長崎市】放課後等デイサービスの受給者証|申請の窓口と必要書類
長崎市で放課後等デイサービスを利用するには、「受給者証」が必要です。
受給者証はお住まいの市区町村が発行するもので、申請の窓口は長崎市の障害福祉課です。
「手続きが難しそう」と感じる方も多いのですが、順番に進めれば大丈夫です。
この記事では、受給者証の申請場所・必要な書類・利用開始までの流れを、初めての方にも分かりやすくまとめました。
そもそも「受給者証」とは?
放課後等デイサービスなどの福祉サービスを利用するために、お住まいの市区町村が「利用してよい」と認めた証明書です。正式には「通所受給者証」といいます。
これがあると利用料の多くを市区町村が負担するため、ご家庭の負担は原則1割になります(世帯の所得に応じた月ごとの上限もあります)。
料金のしくみは、放課後等デイサービスの料金はいくら?の記事で詳しく解説しています。
長崎市で受給者証を申請する場所
窓口は「長崎市 障害福祉課」です(長崎市魚の町4-1・市役所2階)。
放課後等デイサービスの利用を考え始めたら、まずはこちらへ相談します。
ハートフェルトでも申請の進め方を一緒にご案内していますので、分からないことはお気軽にご相談ください。
申請に必要な書類(放課後等デイサービス・就学児の場合)
長崎市の案内では、主に次の書類が必要です。
- 支給申請書(障害児通所給付費などの申請書)
- 障害児支援利用計画案、または保護者が作る「セルフプラン」
- 療育の必要性が分かる書類(下記のいずれか)
- 聴き取り調査票
「療育の必要性が分かる書類」は、次のいずれかです。
- 療育手帳・身体障害者手帳・精神障害者保健福祉手帳など
- 特別児童扶養手当などを受けていることが分かる書類
- 医師の診断書
- 特別支援学級に在籍、または通級している場合は、教育長・学校長による証明書
ここで大切なのは、診断名がついていなくても申請できる場合があることです。特別支援学級や通級の証明などで、療育の必要性を示せることがあります。
必要な書類はご家庭の状況によって変わるため、詳しくは長崎市の障害福祉課にご確認ください。
申請から利用開始までの流れ
- 障害福祉課に相談し、申請する
- 利用計画案を用意する(相談支援事業所に作ってもらうか、保護者が作るセルフプラン。セルフプランの場合は障害福祉課から電話で聴き取り調査があります)
- 市が支給を決定し、受給者証が交付される
- 事業所と契約し、通所を開始する
受給者証が届いたあと、見学から通所開始までの流れは利用までの流れの記事で詳しくまとめています。
よくある質問
Q. 診断がなくても申請できますか?
できる場合があります。手帳や診断書がなくても、特別支援学級・通級の証明などで療育の必要性を示せることがあります。まずは障害福祉課か、ハートフェルトにご相談ください。
Q. 週に何日くらい通えますか?
通える日数(支給量)は、お子さまの状況やご家庭の事情に応じて、お住まいの市町村が決めます。ご事情によっては日数を増やせる場合もあります。長崎市の最新の基準は、市ホームページの「支給決定基準」で確認できます。希望があれば申請のときに相談してみてください。
Q. 手続きは難しいですか?
初めてだと戸惑うかもしれませんが、相談支援専門員(手続きを一緒に進めてくれる専門職)やハートフェルトがサポートします。見学だけでも大丈夫ですので、気軽にお越しください。
Q. 受給者証はどれくらいで届きますか?
申請してから支給が決まるまで、少し時間がかかります。お子さまの状況によって変わるため、余裕をもって早めに申請するのがおすすめです。
まとめ|まずは相談から
受給者証の申請は、長崎市の障害福祉課が窓口です。必要な書類はいくつかありますが、順番に進めれば難しくありません。
ハートフェルトでは、受給者証の申請から見学・通所開始まで、一つひとつサポートします。「うちの子は対象になる?」「何から始めれば?」という段階でも大丈夫です。
見学・ご相談のお申し込みはこちらから、お気軽にどうぞ。
参考:長崎市「障害児通所支援」(内容は変わることがあるため、最新は長崎市の窓口・公式サイトでご確認ください)